家庭用品品質表示法「繊維製品品質表示規定」の改正について
~指定用語の「アクリル系」から「モダクリル」に変更になります~
2020年11月に「JISL 0204-02繊維用語(原料部門)ー第2部:化学繊維」が改正されたことに伴い、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に定められた繊維製品品質表示規定の第六条(指定用語)が改正されます。
改正内容
JIS L 0204-02の改正で「アクリル系」を「モダクリル」に変更(対応国際規格の英文用語の呼称に合わせた用語への変更)されたことに伴い、「家庭用品品質表示法繊維製品品質表示規定」で定められている指定用語においても「アクリル系」を「モダクリル」へと変更されます。
◇公布・施行時期:2022年(令和4年)1月1日
◇経過措置期間:2022年(令和4年)12月31日までの期間
施行及び経過措置の流れ(予定)
経過措置期間の考え方※
●2022年12月31日以前に「アクリル系」の表示を付けて出荷した製品については、2023年1月1日降も表示を「モダクリル」に変更する必要はありません。
●2023年1月1日以降に「アクリル系」の表示を付けた製品を出荷できません。
●2022年1月1曰以降販売される製品においては、「モダクリル」表示を推奨します。
※経済産業省事前説明会資料(2021年9月)による
【参考】モダクリル(アクリル系)繊維について
ポリアクリルニトリル系合成繊維のうち、アクリルニトリルの質量割合が85%以上のものを 「アクリル」、その他のものを「モダクリル(アクリル系)」と区別されています。「モダクリル」は 難燃性に優れており、難燃素材やかつらなどに使用されています。
主な用途:防災作業服、フェイクファー、毛布、じゅうたん、カーテン、椅子の生地、寝具、かつら等